グッと!盛岡大附

盛岡大附

盛岡大附で満足!満足!!

こんにちは 行政書士の高木です

 

夏の甲子園、始まりましたね~ ?

皆さん、お仕事ははかどってますか? (笑)

 

昨日の津田学園と藤枝明誠の延長サヨナラ...

昨年の優勝校・作新学院を盛岡大附属が破った今日の第一試合。

 

もう、あきまへんw

 

さぁ、高校球児に元気をもらって、頑張っていきましょー!

 

本日は交通事故ネタ。

 

改めて基本に立ち返り、後遺障害とは何か、ということを説明して、等級認定に必要なことを見ていきます。

 

後遺症とは、それ以上治療を進めても症状の改善が見込めない状況に至ったことをいいます。

 

例えば、手指を切断することになった、失明してしまった、ということであれば分かりやすいですが、疼痛やむち打ちのような場合にはこの判断が非常に難しくなる場合があります。

 

後遺症が残ったとしても、それで後遺障害の等級が認められるとは限りません。

 

後遺障害とは、後遺症のうち、ある基準に照らし該当するものをいいます。

 

どのようなものが後遺障害となるのか、で「手指」について見てみます。

 

手指

・ 両手の手指の全部を失ったもの(第3級5号)

・ 両手の手指の全部の用を廃したもの(第4級6号)

・ 一手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失つたもの(第6級8号)

・ 一手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの(第7級6号)

・ 一手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの(第7級7号)

・ 一手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの(第8級3号)

・ 一手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの(第8級4号)

・ 一手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの(第9級12号)

・ 一手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの(第9級13号)

・ 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの(第10級7号)

・ 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの(第11級8号)

・ 一手のこ指を失ったもの(第12級9号)

・ 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの(第12級10号)

・ 一手のこ指の用を廃したもの(第13級6号)

・ 一手のおや指の指骨の一部を失ったもの(第13級7号)

・ 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの(第14級6号)

・ 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの(第14級7号)

 

「手指」だけで17の後遺障害が示されています。

 

手指を切断すること(上記の表では「失った」)になった場合は分かりやすいのですが、「用を廃した」や、「屈伸することができなくなった」といったものは少し分かりにくいものです。

 

ここで、「分かりにくい」というのは、等級認定をする側にとって、ということです。

被害者としては、手指が曲がらない、これまで通りの作業ができない、ということは身をもって感じていますが、後遺障害として認定されるためには、「用を廃した」や「屈伸することができなくなった」ということを立証していく必要があります。

 

後遺症が残れば主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらい、これをもとに等級認定の調査が行われませすが、後遺障害診断書を出したからといって等級認定がなされるとは限りません。

あくまでも認定するための調査に必要な第一資料を出した、ということです。

 

被害者としては、等級認定がなされて「当然だ」、あるいはもっと高い等級で認められると思っていることが多く、この段階で非常にお怒りになられる方も多くいらっしゃいます。

 

でも、ここは冷静に...

 

後遺障害の認定が得られないのは、上記の表のいずれにも該当しない場合か、該当しそうだけど裏付ける証拠がない場合か、といったことが考えられます。

(その他としては、交通事故との因果関係を認めない場合が考えられます。)

 

裏付ける証拠がないという場合は、必要な検査がなされていないということが考えられます。

 

例えば、「用を廃した」には「手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱したもの」も含まれるとされています。

 

この場合、「医学的に当該部位を支配する感覚神経が断裂し得ると判断される外傷を負った事実を確認するとともに、筋電計を用いた感覚神経伝導速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することによって認定する」とされています。

 

そうすると、深部感覚・表在感覚がなくなったことで後遺障害の等級認定を得るためには、①感覚神経が断裂し得ると判断される外傷を負ったこと、②筋電計を用いた感覚神経伝導速度検査で感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないこと、という2点が要件となりますが、②の検査が行われていないような場合は認定されないことになります。

 

従って、等級認定を得るためには、それぞれどのような要件が定められているかを確認する必要があります。

 

そして、必要な検査がなされていない場合にはその検査をしてもらう必要があります。

 

これを、後遺障害診断書の作成後、最初の等級認定等の通知の後にやるのか、後遺障害診断書を作成してもらう前に、等級認定までを考えてあらかじめ主治医に相談して検査をしてもらうのか、ということも検討すべき点です。

 

いずれの場合においても、医師の中には、後遺障害の認定基準についてご存知ない方もいらっしゃいます。

 

後遺障害の等級認定に詳しい専門家に相談しながら、検査の内容や異議申し立ての方法を検討してほしいと思います。

 

 

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盛岡大附が想像以上に凄い

雨で1日延期になった高校野球甲子園大会、

明日こそは盛岡大附属の試合がある・・と期待です。

岩手県大会ではアンチ盛附ですが、

県代表になったからには応援しますよ!。

それにしても県予選での盛附の強さは別格でした、

半世紀以上夏の予選を見続けていますが、

打撃力、守備力、投手力がベストなチームはいなかった。

2009年選抜準優勝の菊池雄星率いる花巻東でも、

県予選では苦労していました。

それに比べて今年の盛附は隙が無い強過ぎるチームです。

若しかして、

全国制覇するんじゃないか?と秘かに期待しています。

明日は普段通りの楽な気持ちで、

投げて打って走って欲しいものです。

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